レンタルルームは24時間営業女性お一人からカップルまで。秋葉原 ラブホテル、神田ラブホテル代わりに、神田ビジネスホテル代わりに

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k2564277.jpg100の思いを込めて。最高のサービスを




一般的に神田のビジネスホテルやシティーホテルのツイン宿泊料金は12,000円以上(神田レンタルルームコスモスグループ
の10時間ナイトパックの二名様料金は5,000円)でルームを借りる事ができる【ご利用便利なエリアは、神田、秋葉原、東京駅、千代田区】!

24時間いつでもチェクインできる!
レンタルルームはホテルのような宿泊施設では無いのでチェクインの時間の制限などは無く、基本は時間でご利用します
ので入室はお好きな時間で可能です。【ご利用便利なエリアは、神田、秋葉原、東京駅、千代田区】

予約なしで利用できる!



湯船が付いていない
一般的に神田のビジネスホテルやシティーホテルのツイン宿泊料金は12,000円以上(神田レンタルルームコスモスグループの10時間ナイトパックの二名様料金は5,000円)でルームを借りる事ができる! 【ご利用便利なエリアは、神田、秋葉原、東京駅、千代田区】

神田レンタルルームコスモスグループでは1時間2,000円~2,500円と、お客様のご利用目的で時間を決めて頂く事ができますので大変お得です。(一般的にホテルは一泊で料金が設定されています)全室に無料シャワーを完備!+バスタオルも無料【ご利用便利なエリアは、神田、秋葉原、東京駅、千代田区】

神田 レンタルルームコスモスグループでは、全店の各部屋に専用シャワーを設置していますので好きな時に好きなだけシャワーを使う事ができます。(ネットカフェやDVDボックスなどは最近シャワーが無料の所が多くなりましたが、バスタオルが有料)レンタルルームの

一般的にラブホテルだと各部屋にお風呂が付いていますが、神田 ラブホテルコスモスではシャワー室のみです。(ですが・・)ビジネスホテルなどでは、湯船が付いていてもゆっくり肩までお湯につかれるような使用になっていないユニットバスも多く存在します。また、ネットカフェなど他の施設のような共同シャワールームでは無いのでお好きな時間に利用できます。部屋が狭い!【ご利用便利なエリアは、神田、秋葉原、東京駅、千代田区】


一般のホテルやラブホテルなどに比べると部屋の広さはかなり狭いです。(ですが・・)はっきり言って一般のホテルと比べて狭いです、それが、レンタルルームですレンタルルームには広さの制限もあり何分料金を抑える為どうしてもコンパクトサイズのルームなっております。




神田レンタルルームコスモスには厨房の施設が無いのでお客様にお出しできるサービスが御座いません。(ですが・・)食事などのルームサービスなどは御座いませんが、当レンタルルームでは飲食の持ち込みは自由に出来ます。また、神田レンタルルームコスモスグループでは店舗にドリンク全品100円の自販機を設置しておりますのでご利用ください。


レンタルルームとは・・・・・・・・

レンタルルームとは男女2名で時間貸しでお部屋{ルーム}を借りて自由にお使い頂ける場所です。また、数年前に風営法の改正で店舗型の風俗店の許可が取れなくなり、現在レンタルルームはデリヘル(スデリバリーヘルスの略称です。)系やホテヘル(ホテル型ヘルスの事で、通称ホテヘルと呼ばれています)などの風俗店がよく利用するケースが多く、多くのレンタルルームの内情は風俗店とレンタルルームの両方を営業しているお店が多く見受けられます。しかし、現在レンタルルームも時代の流れにより単身の方の休憩や女性同士でのロング休憩など一般のお客様多くなってきています。私たちコスモスグループでは神田ラブホテル 神田レンタルルームと言ったキーワードでネット「ホームページ」でより多くのお客様にレンタルルームを知って頂きたいと現在営業活動をしております、是非、神田で宿泊施設(ビジネスホテルやシティーホテル)が利用できない場合や宿泊料金が高いと思われるお客様は 神田レンタルルーム コスモスをご利用ください、二名様でのご利用料金の安さ、レンタルルームとしての使いやすさは他の宿泊施設とは違う空間や便利さが有ると思いますので是非この機会に神田 (ラブホテル )レンタルルームコスモスグループをご利用ください。当店(コスモスグループ)はレンタルル ームだけの純粋な営業をしています。



レンタルルーム業種

これでも一様風俗店の一種です !.風俗営業の種類はこんなに有ります
【風俗営業許可届出の種類】

A.風俗営業許可
(1) キャバレー等(1号営業、キャバレー)
(2) バー、クラブ等(2号営業、社交飲食店)
(3) ナイトクラブ、ディスコ等(3号営業、ダンス飲食店)
(4) 麻雀(7号営業、マージャン店)
(5) パチンコ(7号営業、パチンコ店等)
(6) ゲーセン、ゲーム喫茶(8号営業、ゲームセンター等)
(7) 法人の役員、法定代理人が上記(1)から(5)までに掲げる事項に該当するとき
B.店舗型性風俗特殊営業の届出
(1) 個室ビデオ店(3号営業)
(2) レンタルルーム(4号営業)
(3) アダルトショップ(5号営業)
C.無店舗型性風俗特殊営業の届出れ
(1) 派遣型ファッションヘルス(通称デリヘル)
(2) アダルトビデオ等の通信販売(
3) アダルトショップ(5号営業)
D.映像送信型性風俗特殊営業の届出インターネット等利用のアダルト画像送信営業


多くのレンタルルーム設備と料金?は・・・・・・・・

現在あるレンタルルームは、まだ共同シャワーが多く、お店によりますが2室で1つのシャワールームや店舗に1つのシャワールームのルームが多く存在します。しかし最近レンタルルームも変わりつつあり、各部屋にシャーワ室、大きめのベットやテレビ、有線DVDデッキ等の設備を備えたルームが多くなっています。神田レンタルルームコスモスでは全室に個室シャワールームを設置32型液晶テレビDVDプレーヤーを設置しています。料金ですが60分2,000円が一般的には多く最近は土地によっては60分1,000円のレンタルルームも目立つように成りましたが、やはり安いレンタルルームでは設備に予算をかける事が出来ずグレードの低いルームになりがちです。私たちコスモスグループの考えではもっとハイグレードなレンタルルーム作って行きたいと考えております。


一般のレンタルルーム規制・・・総則(目的)

第1条 この条例は、(昭和58 年10 月条例第29 号)に基づき、善良な風俗を維持し良好な環境を確保するとともに青少年の健全な育成を図るため、旅館の建築等及びレンタルルーム営業の規制等について必要な事項を定めることを目的とする。(意義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旅館 旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業及び同条第4項に規定する簡易宿所営業を行う建築物をいう。
(2) 建築等 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第2条第13 号に規定する建築、同条
第14 号に規定する大規模の修繕、同条第15 号に規定する大規模な模様替、又は第87 条
第1項に規定する用途の変更をいう。
(3) レンタルルーム営業 時間を単位として、おおむね15 ㎡以下の個室を人に使用させる営業で旅館業法第2条第1項に規定する旅館業以外のものをいう。
(4) レンタルルーム レンタルルーム営業を行う施設をいう。
第2章 旅館
(旅館を建築等しようとする者の責務)
第3条 旅館の建築等をしようとする者は、その建築等により周囲の環境を阻害することがないように配慮するとともに、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第4条 市長は、旅館の建築等をしようとする者に対し、建築等の場所及び構造設備等に関して必要な指導をすることができる。(旅館を営業する者の責務)
第5条 旅館を営業する者は、その営業活動により善良な風俗の維持及び青少年の健全育成を阻
害することがないよう配慮するとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該営業の施設において、法令で禁止されている行為、その他公序良俗に反する行為を行わせないこと。
(2) 当該営業の施設の屋外装飾及び広告物は、周囲の環境と調和するよう努めること。
第3章 レンタルルーム(レンタルルーム営業をしようとする者の責務)
第6条 レンタルルーム営業をしようとする者は、その営業により周囲の環境を阻害することが
ないよう配慮するとともに、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(第7条 市長は、レンタルルーム営業をしようとする者に対し、営業の場所及びレンタルルームの構造設備等に関して必要な指導をすることができる。(レンタルルーム営業をする者の責務)
第8条 レンタルルーム営業をする者は、その営業活動により善良な風俗の維持及び青少年の健全育成を阻害することがないよう配慮するとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該営業の施設において、法令で禁止されている行為、その他公序良俗に反する行為を行わせないこと。
(2) 利用者名簿を備え、利用者に氏名、住所、性別及び年齢を記載させること。
(3) 18 歳未満の者に利用させないこと。
(4) 当該営業の施設の屋外装飾及び広告物は、周囲の環境と調和するよう努めること。
(5) 施設を清潔に保つよう努めること。
第4章 雑則(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。付 則(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。(経過規定)
2 この条例施行の際、既にレンタルルーム営業をしている者は、すみやかにその旨を届出て、第9条各号に掲げる事項について措置しなければならない。
3 この条例施行の際、既にレンタルルーム営業をしている者が、当該施設の建築等を行い、営をしようとするときは、第6条第1項の許可を得なければならない。
※注意この条例は武蔵野市環境浄化に関する条例からのテキストを参考に作成しています。






















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